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慶應義塾男女共同参画室規程

平成21年2月10日
制定

(設置)
第1条 慶應義塾に,男女共同参画室(以下,「参画室」という。)を置く。

(目的)
第2条 参画室は,慶應義塾における男女共同参画を推進し,我が国における男女共同参画社会の形成を先導することを目的とする。

(業務)
第3条 参画室は,前条の目的を達成するために次の業務を行う。
1 慶應義塾男女共同参画基本計画に関すること
2 男女共同参画の推進に関すること
3 男女共同参画に関する情報の収集,提供および啓蒙に関すること
4 男女共同参画の業務に係る塾内外の関係機関との連携および調整に関すること
5 その他,室長が必要と認める事項
第4条 (1) 参画室に,前条の業務を遂行するため次の者を置く。
1 室長
2 事務長
3 事務員 若干名
(2) 室長は,参画室を代表し,その業務を統括する。
(3) 事務長は,参画室の事務を統括する。
(4) 事務員は,事務長の指示により必要な職務を行う。
第5条 参画室の教職員の任免は,次の各号による。
1 室長は,常任理事(男女共同参画担当)をもって充てる。
2 職員の任免は,「任免規程(就)(昭和27年3月31日制定)」の定めるところによる。

(推進委員会)
第6条 (1) 参画室に男女共同参画推進委員会(以下,「委員会」という。)を置く。
(2) 委員会は,次の事項を審議する。
1 慶應義塾男女共同参画基本計画に関する事項
2 男女共同参画の事業計画に関する事項
3 男女共同参画事業の企画・運営に関する事項
4 人事に関する事項
5 予算・決算に関する事項
6 その他必要と認める事項
(3) 委員会は,次の者をもって構成する。
1 委員長
2 副委員長
3 事務長
4 塾監局長
5 人事部長
6 三田,日吉,信濃町,矢上,湘南藤沢,芝共立の各キャンパスから各1名
7 一貫教育校から1名
8 その他委員長が必要と認めた者
(4) 委員会は必要に応じて,小委員会を置くことができる。 小委員会の役割・権限等については委員会で定める。

(委員の任免)
第7条 (1) 委員長には,室長が当たる。
(2) 副委員長および委員は,委員長の推薦に基づき塾長が任命する。
(3) 委員の任期は,役職で選任された者はその在任期間とする。その他の者の任期は2年とし,重任を妨げない。ただし,任期の途中で退任した場合,後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(4) 委員会は委員長が招集し,その議長となる。
(5) 委員長は,必要に応じ,調査・助言等を求めるため,専門家を委嘱することができる。

(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,委員会の審議に基づき,常任理事会の議を経て塾長が決定する。
附 則
この規程は,平成21年3月1日から施行する。

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